2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
なでしこ銘柄に選定された企業群は、一般的な上場企業と比べてここ十年間の株価上昇率は五二・六%分大きく、また足下の売上高営業利益率も二・一七%分高くなっているということでございます。
なでしこ銘柄に選定された企業群は、一般的な上場企業と比べてここ十年間の株価上昇率は五二・六%分大きく、また足下の売上高営業利益率も二・一七%分高くなっているということでございます。
それから、その零細的性質について経営指標を、例えば売上高営業利益率を見ますと、きれいにマイナスからプラスに転じるのが二十人のところでございます。
しかも、収益性、まあ収益性を見る資料はいろいろありますけれども、売上高営業利益率で見てみますと、アルファベットは二一・一%、アップル二四・六、フェイスブック三三・九というふうに、まあアマゾンは小売業ですのでこれほど高くはないんですけれども、非常に高い収益性というものを誇っております。
今般導入いたします課徴金の算定率というものにつきましては、医薬品等の製造販売業者の売上高営業利益率というものに着目をいたしまして、製造販売業者全体の営業利益率の中央値というものを参考として四・五%というふうにしたところでございます。
本年六月公表の経済産業省企業活動基本調査確報によりますと、平成二十九年度における資本金十億円以上の国内製造業の売上高営業利益率は、約五・七%というぐあいに承知をしております。
ちょっと数字をお伺いしたいと思いますが、医薬品製造販売業者の医薬品関係の売上高営業利益率の平均、また、医薬機器製造販売業者の売上高営業利益率の平均、述べていただけますか。
また、現行の小売業の算定率三%、卸売業の算定率二%というのは、通常の事業活動によって得られる売上高営業利益率を基に定められたものですので、通常の事業活動ではないカルテルという違法行為の利益率とは無関係であります。したがいまして、これを廃止するということにも合理性があると考えます。
中小企業算定率、これは、平成三年の改正時に課徴金の算定率を引き上げる際、事業規模の大小を区別せずに算定率を引き上げますと小規模企業にとって相対的に大きな経済的負担が課されることなどを踏まえまして、当時の法人企業統計による中小企業の平均的な売上高営業利益率に基づきまして、通常の算定率を軽減するものとして設けられたものでございます。
○杉本政府特別補佐人 中小企業の算定率は、平成三年、一九九一年の改正時に、規模の大小を区別せずに課徴金を一定率引き上げるという、小規模企業にとって相対的に大きな経済的負担が課されること等を踏まえまして、法人企業統計による中小企業の平均的な売上高営業利益率に基づき、通常の算定率を軽減する制度として設定されたものでございます。
企業の収益力をあらわす売上高営業利益率は、企業規模が小さくなるほど低い。中小企業に対して過度な経済的負担を課すことは適切でないことから、現行法では、中小企業への課徴金の算定率は四%に軽減されています。 ところが、中小企業の定義として、中小企業基本法、資本金三億円以下、従業員三百人以下を引用しているために、大企業の子会社やグループ会社にも中小企業算定率が適用されることになる。
○石田国務大臣 携帯電話市場につきましては、依然として大手三社が九割のシェアを占める寡占的状況にあり、その大手三社の平成二十九年度の売上高営業利益率はいずれも二〇%前後と高い水準にあると認識をいたしております。 一方で、東京の大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金は総じて海外に比べて高く、また、その推移を見ても料金が下がる傾向が鈍い状況にあるわけであります。
皆様のお手元に配付しました資料に、国交省の資料ですけれども、企業規模別の売上高営業利益率という資料を配らせていただきました。この青いラインが建設業の数字ですけれども、これによっても、大企業と中堅、そして地方を中心とする中小企業の営業利益率の明らかな差というのがお分かりいただけると思います。
二十三分の二十二、総資本経常利益率、売上高経常利益率、売上高総利益率、売上高営業利益率、全部ブービー。そして、一番下の自己資本比率だけが第六位というところに位置していますが、これは長野県の山国の県民性ですよ。堅実で真面目な県民性が体質で出ているのかなというふうに思います。 お隣の山梨さんが、どべがありましたね、山梨さんに叱られるかもしれませんが。
今、大手携帯電話事業者三社、平成二十九年度の売上高営業利益率はいずれも二〇%前後ということになっておりまして、全産業の大企業の六・三%と比べると非常に高いというふうに認識をいたしております。 また、携帯電話の市場についてですけれども、大手三社が約九割のシェアを占めているということでありまして、寡占状況になっておりまして、競争が十分に働いていない、そういう御指摘があるわけでございます。
そして、私自身も実はそういう懸念を持っておりますのは、今まで、卸売会社あるいは仲卸に入るというふうに言いましても、売上高、営業利益率が現在のところ千分の五、〇・五%ぐらいしかありません。これでは入って投資をする意味がない。
これの売上高営業利益率です。 これを見ると、真ん中の米系企業の方が、黄色の部分、七割以上のセグメントが売上高営業利益率が一〇%以上となっている。それに対して、日本企業は、黄色の部分、一〇%以上の収益性を持っている部分が一〇%ぐらいしかない、黄色の部分が一〇%ぐらいしかない。
この売上高営業利益率ということで平均を取ったわけでございますが、これはいわゆる事業者にとってどの程度の言わば金銭的不利益を課せば不当表示の抑止になるかという観点でございます。
○金子洋一君 いや、それはよく分かっているんですが、なぜ売上高営業利益率なのかとお尋ねしているんです。 まあ何回もやっていても多分同じお答えしかなさらないんだと思いますけれども、売上高営業利益率というのは、その会社全体の売上高と、だから、粗利から人件費とか広告費とかそういった、まあ何というんでしょうね、行政コストとは言いませんね、会社を動かして生かしていくために必要なコストを引いたものですよね。
ただ、その事業者にとっての売上高営業利益率というのは、それが剥奪されればその事業者にとってかなりなある意味では痛みが伴うものと考えますので、その売上高営業利益率という設定自体を妥当なものではないかというふうに考えているところでございます。
このため、課徴金の算定率は、不当表示を防止するという目的を達成するのに必要な水準であるかという観点から設定するのが妥当であると考えておりまして、不当表示によって得られる不当な利得がどの程度であるかを考えて算定率を設定することとし、過去に不当表示を行った事業者の売上高営業利益率のデータを検討したところ、おおむねその中央値である三%が適当であると考えたものでございます。
○有村国務大臣 私どもは、売上高営業利益率のデータを検討して、その中央値の三%が妥当だというふうに判断をし、また与党にも諮り、政府・与党としてこの法案が妥当だということで国会にお諮りしている以上、佐藤委員の問題提起は真摯に受けとめますが、やはり、私どもが妥当というふうに法案を出している以上は、この法案がしっかりとしているという信念のもとで、法案の提出、可決に向けて全力を向けさせていただくという答弁が
今回、過去に不当表示を行った事業者の売上高営業利益率のデータということで、三%が妥当かどうかということの御議論をいただいているわけですけれども、この売上高というのは、委員御承知のとおり、不当表示によって得た利益のみならず、正規の売り上げの額も入っております。
残念ながら、個別の企業の、例えば違反期間の売り上げ、その商品の利益率、また、その事業者の利益率でありましても、その表示している期間の利益率というのはなかなかちょっとデータとして存在しないものですから、先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、その措置命令を受けた事業者の売上高営業利益率というものに基づいて、今回の三%というのを計算したということでございます。
課徴金の算定率を設定するに当たりましては、確かに、過去に不当表示の対象となった商品、役務で売上高営業利益率のデータを参考にすべしというのは一理あるというふうに思っております。
平成二十三年度の中小企業の売上高営業利益率は、二・三五%。平成二十六年四月に三%上がる消費増税分について、仮に、企業が価格に上乗せできないで自腹を切ることになれば、多くの企業で利益が吹き飛ぶことになります。そうなれば、従業員の賃金カット、リストラへとつながっていきます。
ここの分は、資料によりますと、売上高営業利益率が二%まで大丈夫というふうになっていまして、若干黒字であるところも認めるということになっているんであろうと思っています。
そこで、売上高営業利益率二%という、その二%の考え方というか根拠みたいなものがあれば御答弁いただければと思います。
○五十嵐副大臣 御指摘のとおり、営業利益の割合が二%を超えていないという要件を設けているわけですが、数字的にいいますと、リーマン・ショック以前の五年間、二〇〇三年から二〇〇七年度までにおける売上高営業利益率は、全産業平均でいきますと三・一%です。資本金一億円未満の企業でいきますと一・七%になります。
そんな中で、今お話しした、例えば、復興特区内の地域課題解決のための事業を行う企業に対して出資を行う、この出資をした場合に、出資をした投資家がその出資金を寄附金控除として所得控除ができるというような措置がありますが、出資をする際に、この企業に対して、直前期の売上高営業利益率が二%を超えていないことといった要件をつけるようなお話を伺っております。
ちなみに、リーマン・ショック以前の五カ年における売上高営業利益率は、全産業で三・一%、資本金一億円未満の企業で一・七%、それから資本金一千万円未満の企業で〇・四%ということでございますから、この二%というものについては決して高い数字ではないということでありまして、特段厳しいハードルを設けたという形ではなくて、むしろ下げているというふうに御理解をいただければありがたいと思います。